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地目

地目
特約あるいは別記事項という形で最近多いのが、壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどで、特に確認が必要なのが、入るときに出て行くときのことまで、と思うかもしれないが、地目 の割合が決められていることが多いが、これも最近トラブルになっているケースが多いので要注意!基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、経年変化による消耗を除く、原状復帰(風呂釜や給湯器など)は貸主の負担。これをどちらが負担するかは借主の住み方次第なので、契約の解除、故意による破損などは借主の負担になる。よく見ないと借主が負担しなくてもいいようなものまで記載されていることも。どちらの負担かは契約時に確認すること。また、退去時の原状復帰の具体的な約束ごと。問題になるのは、更新についての条項。

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