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位置指定道路

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不動産売買の場合、いきなり契約書に署名捺印はしません。宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示して説明することになっています。宅建業法では契約書より重要事項説明書のほうが大事だみたいなことが書いてます。トラブルを防止するためにも、「重要事項説明」は、位置指定道路 を成立前に不動産業者は「重要事項説明」を行わなければなりません。本来は内容を検討する時間がほしいところですが、通常は契約の直前に行います。納得がいくまで内容を確認して契約に臨んで下さい。

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